「間取りに納得がいかない」「もっと工夫すれば良かった」
注文住宅完成後の間取りに対して、このような感想を抱く方はいらっしゃると思います。
しかし、設計中や建築中の段階ではまだ間取りの変更が間に合うかもしれません。
そこで今回は、間取りのやり直しについて解説します。
□間取りの変更は可能?
間取りの変更期間は建設会社によって少々異なります。
しかし、どの建設会社であっても基本的に建築確認申請提出後に間取りの変更はできません。
建築確認申請というのは、請負契約が終わって、着工に入る前に検査機関に提出する必要があるものです。
この申請では、建築基準法を満たしているかを着工前にチェックします。
無事何も問題が無ければ工事を始められるでしょう。
このように、建築確認申請は正当な法的順序であるため、申請後は基本間取りの変更はできません。
しかし、実はこの書類提出後であっても間取りに関係ない部分であれば変更可能です。
変更するのにお金はかかるため、注意しましょう。
□現場での変更の注意点とは?
さらに、工事中の現場確認をした際に、変更したい部分が出てくる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、現場での変更をする場合はメリットもデメリットも含まれています。
工事現場で建設中に変更する最大のメリットは、納得できる家づくりができる点でしょう。
現場で実物を確認してから決められるため、図面よりもイメージしやすい状態で修正できます。
しかし、このような現場での変更にはデメリットも発生してきます。
まず金銭的な問題についてです。
工事に使用するものが変われば、当然費用が変わってくるでしょう。
大きな変更点であれば、その分かかる費用も大きくなるため注意が必要です。
さらに、現場での変更は住宅の完成時期にも影響を与えます。
新しく設備を仕入れる必要がある変更であれば、その分の期間が余計にかかってしまうでしょう。
そうなると入居日に間に合わない可能性も出てきます。
このように、住宅建設中の変更についてはいくつかのデメリットがあることがお分かり頂けたでしょうか。
このような急な変更をしないで済むためには、打ち合わせの段階でしっかり担当者と話し合いをすることが大切です。
打ち合わせで不安な点を残さないように、疑問があればすぐに担当者に質問することをおすすめします。
□まとめ
今回は、間取りの再変更について解説しました。
間取りを変更することは、タイミングによっては可能ですが、不可能な場合もあるため注意しましょう。
建築確認申請後には、時間やお金が余計に発生することが多いため、それらも考慮しつつ納得できる家づくりを進めましょう。